自転車 条例 保険
第2条 この条例において「自転車損害賠償責任保険等」とは、自転車の運行 によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障するこ とができる保険又は共済をいう。 (.
自転車 条例 保険. 第2条 この条例において「自転車損害賠償責任保険等」とは、自転車の運行 によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障するこ とができる保険又は共済をいう。 (.
第2条 この条例において「自転車損害賠償責任保険等」とは、自転車の運行 によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障するこ とができる保険又は共済をいう。 (.
自転車 条例 保険. 第2条 この条例において「自転車損害賠償責任保険等」とは、自転車の運行 によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障するこ とができる保険又は共済をいう。 (.